相続税について教えて下さい。私は、父、母、妹の4人家族です。 私と妹は独身です。 持ち家があり父名義で父母が住んでいます。例えば父が亡くなったら、母に名義がいくと思いますが後々母も亡くなった場合… 相続税は私と妹が半分づつ払うと思いますが、いくら払うのでしょうか?例)持ち家だけが資産として価値が1000万円くらいだとおもいます...宜しくお願いいたします。
相続財産が1000万円であれば、相続税は1円もかかりませんよ。相続税は近々改正されるとおもいますので、それに沿って説明します。先ず、相続税には控除額というものがあります。従来は5000万円が課税対象から控除され、更に比例控除として相続人一人当たり1000万円の合計が控除されることになっていました。近年では税収を改善させる為の措置として相続税の改正案が出されています。それ沿って説明すると、先ず3000万円が控除され、その上で比例控除として相続人の一人当たり600万が控除されことになります。つまり、前記事例では、先ず問答無用で3000万円が控除され、相続人が3人いるわけですから更に1800万が控除されます。よって、合計4800万の控除が可能という訳です。つまりこれ以上の資産の相続があって初めて課税対象となります(この場合、控除後の残額によって税率が決まります)。http://www.gyosei-souzoku.com/souzokukaisei.htmlですから、相続資産が1000万であれば、どのようなケースでも相続税はかかりません。因みに、前記事例に沿ってお父さんが亡くなり、法定相続分を相続した場合(熟慮期間と言われる3カ月間なにもしなければ単純承認したとみなされます)、持家を、配偶者であるお母さんが500万円分、あなたが250万円分、妹さんが250万円分をそれぞれ共有して相続することになります(民法898条)。勿論金銭債権ではなく不動産ですから共有資産のままにしておくと、後に面倒が生じますから、遺産分割協議によって、相続人一人づつの単独所有にかえるように話し合いを行うことは可能です。またこの協議は任意で解決しない場合は家庭裁判所で、調停分割あるいは審判分割によって遺産分割請求を行うことが可能です。
質問日時:2011年10月01日 / 解決日時:2011年10月03日